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【業界別 予防保全ガイド #5】医薬・製薬設備の予防保全(GMP観点)— 品質システムとしての保全・校正・記録

医薬品工場の設備保全は、他業界の常識がそのまま通用しない。GMP(医薬品の製造管理・品質管理の基準)のもとでは、設備の点検整備と計器の校正は法令の明文要求であり、部品交換ひとつが変更管理の対象になり、保全記録は査察官が確認する品質文書になる。本記事では、医薬・製薬設備の予防保全を、GMP省令が求める保全の位置づけ、適格性評価(DQ/IQ/OQ/PQ)との関係、校正管理と校正外れの遡及評価、変更マネジメント、データインテグリティ、そしてHVAC・製剤用水といった対象設備の勘所まで、実務の視点で解説する。業界別予防保全シリーズの第5回である。

2026年8月23日18分で読める
【業界別 予防保全ガイド #5】医薬・製薬設備の予防保全(GMP観点)— 品質システムとしての保全・校正・記録

1. 医薬・製薬の保全は、何が特殊なのか

1-1. 保全が「品質保証システムの一部」になる

医薬品の品質は、出荷前の検査だけでは保証できない。錠剤の一粒一粒、注射剤の一本一本を全数試験することはできないからである。だからGMPは、製造工程そのものが常に管理された状態にあることを品質保証の柱に置く。そして工程を管理された状態に保つ大前提が、設備が意図したとおりに動き、計器が正しい値を示していることである。

この構造のなかでは、設備保全は「生産を支える裏方業務」ではなく、品質保証システムを構成する正式な要素になる。保全の失敗は設備トラブルである前に品質リスクであり、点検・校正・修理の一つひとつが、製品品質への影響という物差しで評価される。

1-2. GMP省令第10条 — 点検整備・校正・記録は法令要求

日本のGMPの根拠法令は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生労働省令第179号、いわゆるGMP省令)である[1]。その製造管理の条文(第10条)は、製造部門に対して、構造設備を定期的に点検整備し、その記録を作成・保管すること、計器の校正を適切に行い、その記録を作成・保管することを明文で求めている[1]。

つまり医薬品工場では、予防保全(定期点検整備)と校正は「やったほうがよい活動」ではなく、製造業許可の前提となる法令上の義務である。しかも「実施すること」と「記録を残すこと」がセットで要求される点が重要で、GMPの世界では「記録がなければやっていないのと同じ」が原則として扱われる。

1-3. グローバル整合 — PIC/S加盟と2021年の大改正

日本のGMPは国際的な枠組みと歩調を合わせて強化されてきた。日本は2014年7月に、GMPの国際調和を進める医薬品査察協定・共同スキーム(PIC/S)へ加盟し[2]、国内基準とグローバル水準の整合が本格化した。

そして2021年8月1日に施行された改正GMP省令では、医薬品品質システムの導入、品質リスクマネジメントの活用とともに、データインテグリティ(データの完全性)への要求が明確化された[3]。同改正の施行通知では「計器の校正」の定義も示され、必要とされる精度を考慮し、適切な標準器又は標準試料等を用いて計器の示す値と真の値との関係を求めることとされている[3]。保全・校正の実務が、省令レベルで精緻に枠づけられているのがこの業界である。


2. 適格性評価(DQ/IQ/OQ/PQ)と保全 — 「証明した状態」を維持する仕事

2-1. 設備は「据え付けたら終わり」ではなく「証明してから始まる」

GMPの設備管理は、導入段階から独特である。新しい設備は、ユーザー要求仕様(URS)に対して、設計時適格性評価(DQ)、据付時適格性評価(IQ)、運転時適格性評価(OQ)、性能適格性評価(PQ)という段階的な検証(クオリフィケーション)を経て、「この設備は意図した機能・性能を持つ」と文書で証明されて初めて生産に使える。

この考え方はバリデーション(工程が恒常的に品質を作り込めることの検証)の一部であり、設備・工程・分析法にまたがるGMPの中核概念である。

2-2. 保全の役割 — 適格性が「維持されている」ことの担保

ここから保全の役割が明確になる。適格性評価で証明したのは「その時点」の状態である。フィルタは目詰まりし、シールは摩耗し、センサーはドリフトする。適格性評価済みの状態を時間軸で維持し続ける活動——それがGMPにおける予防保全の定義的な位置づけである。

したがって保全計画は、適格性評価の内容と紐づいて設計される。OQ/PQで検証した運転パラメータに影響する部品はどれか、どの計器の精度が品質判定を支えているか——点検項目・交換部品・校正対象の選定は、「品質への影響」から逆算して決まる。この影響度評価に基づいて保全の濃淡を設計する発想は、基礎編で述べた「影響度×予見性」の判断軸のGMP版といえる。

具体例で考える。オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)であれば、OQで検証したのは「チャンバー内の温度分布が規定条件を満たすこと」である。この状態を崩し得る要素——温度センサーのドリフト、ドアパッキンの劣化による蒸気漏れ、蒸気トラップの不調——が、そのまま校正対象と定期交換部品のリストになる。適格性評価の文書は、保全計画の「なぜこの項目を点検するのか」に対する根拠文書でもあるのである。

2-3. 維持されていることを「確認し続ける」— 定期照査

さらにGMPでは、維持されている状態を定期的に確認する仕組みが求められる。製品品質の照査、設備の定期的なレビュー、必要に応じた再バリデーション・再適格性評価——「一度証明したから大丈夫」ではなく、証明の有効性を点検し続ける構造になっている。保全記録・校正記録・逸脱記録は、この照査の基礎データである。


3. 校正管理 — 製薬保全のコア業務

3-1. なぜ校正がこれほど重いのか

滅菌工程の温度、凍結乾燥機の真空度、秤量室の天秤、注射用水系統の導電率計——医薬品製造では、計器の測定値そのものが「工程が管理されていたこと」の証拠になる。滅菌温度の記録が正しくなければ、その滅菌が有効だったことを誰も証明できない。

つまり校正は「計器のメンテナンス」ではなく、すべての品質記録の信頼性を支える土台である。他業界でも校正は行われるが、医薬品業界ではその位置づけの重さが桁違いであり、専任の校正管理体制を持つ工場も多い。

3-2. 校正の実務 — トレーサビリティと合否基準

校正実務の骨格は、次の要素で構成される。国家標準につながるトレーサビリティの確保(標準器の管理)、計器ごとの校正周期の設定、プロセス要求から導いた許容誤差(合否基準)、そして実施記録の作成・保管である。2021年改正の施行通知が示した校正の定義——適切な標準器等を用いて計器の示す値と真の値との関係を求める[3]——は、この実務をそのまま法令用語にしたものといえる。

校正周期の設計には、基礎編で述べたTBMの考え方がそのまま現れる。一律周期から出発し、校正履歴(ドリフトの実績)に応じて周期を延長・短縮する——計器版の周期最適化である。

3-3. 校正外れの怖さ — 「前回校正まで遡る」影響評価

校正管理の実務で最も重いのが、校正外れ(規格外)が見つかったときの対応である。定期校正で計器が許容誤差を外れていた場合、問われるのは「いつから外れていたのか」——そして答えられない以上、前回の合格校正以降にその計器が関わったすべての製品・工程への品質影響評価が必要になる。

影響評価の範囲が広がれば、出荷済み製品の回収判断にまで発展し得る。この遡及リスクこそ、製薬企業が校正周期の設計・中間チェック・計器の冗長化に投資する理由である。「校正は予防保全の一部であり、その失敗は品質事故として扱われる」——この緊張感が製薬保全の日常である。


4. 変更マネジメント — 部品交換が「変更」になる世界

4-1. 同等品への交換にも評価がいる

一般の工場では、故障した部品を同等品に交換するのは日常の保全作業である。GMPの世界では、これが変更管理(チェンジコントロール)の対象になり得る。部品の材質・型式の変更が製品品質やバリデーション済みの状態に影響しないか——事前に評価し、品質部門の承認を得て、記録を残すことが求められる。

メーカーの部品が製造中止になり後継品に切り替える、制御機器を更新する、ソフトウェアのバージョンが上がる——保全の現場で頻繁に起きるこれらの事象は、すべて変更管理の入口である。保全部門と品質部門の連携フローが整備されていないと、保全のスピードと法令遵守が両立しない。

実務的な対策は、変更管理を「故障してから慌てて回す」のではなく先回りすることである。定期交換部品について純正品・同等品をあらかじめ評価して承認済み部品リストとして整備しておけば、交換のたびに個別の変更評価を起こさずに済む。予備品の確保と部品の事前評価をセットで進める——予防保全の計画性が、変更管理の負荷軽減にそのまま効いてくる。

4-2. 突発故障は「逸脱」でもある

同様に、設備の突発故障や校正外れは、品質システム上の逸脱管理の対象になる。故障の内容、影響を受けた可能性のあるロット、原因、是正措置——GMPの逸脱処理として文書化され、品質部門が製品への影響を判定する。

ここに、医薬品業界で予防保全が持つもうひとつの意味がある。予防保全とは、変更と修理を「計画された管理下のイベント」として実行する仕組みであり、突発故障という「管理外のイベント(逸脱)」を減らすことは、品質システムの負荷を減らすことに直結する。保全の計画性がそのまま品質マネジメントの安定性になる——他業界より一段深い意味で、予防保全が正当化される業界である。


5. 保全記録とデータインテグリティ

5-1. ALCOA+ — 保全・校正記録に求められる9つの性質

2021年改正で明確化されたデータインテグリティは、保全記録にも直接適用される。国際的に共有される原則が ALCOAであり、米国FDAのガイダンスでCGMP査察の確認事項として整理され[4]、PIC/S のデータインテグリティガイダンス(PI 041-1、2021年発効)では4要素を加えた ALCOA+(9要素)として体系化されている[5]。保全・校正記録に引きつけて読むと、次のようになる。

  • 帰属性(Attributable): 誰が点検・校正したかが特定できる。共用IDでのシステム記入や、実施者以外による代筆はこの時点で違反になる
  • 判読性(Legible): 消えない・読める。鉛筆や修正液(塗りつぶし)は不可。訂正は二重線で元の記載を残し、訂正者の署名と日付を添える
  • 同時性(Contemporaneous): 作業と同時に記録する。「現場でメモして、後で点検表に清書」は同時性と原本性の両方を損なう
  • 原本性(Original): 最初に記録されたものが原本。清書した場合、査察上の原本は「現場のメモ」の方である
  • 正確性(Accurate): 実施した事実・測定値をそのまま記す
  • +完全性・一貫性・永続性・可用性: 記録が欠けなく揃い、時系列が矛盾せず、保存期間を通じて失われず、求められたときに提示できる[5]

紙運用でこれを守るには、記録用紙そのものの発行管理(勝手にコピーした用紙への記入は非管理記録になる)、空欄の斜線処理、訂正ルールの教育——といった細部の規律が要る。点検・校正の記録は、作業の証拠として法的な重みを持つ文書だからである。

5-2. 記録が「電子」になるときの要件 — 監査証跡と電子署名

紙の規律の重さは、保全記録の電子化を後押しする。ただし電子化した瞬間、今度は電子記録・電子署名の要件が立ち上がる。日本では ER/ES 指針(「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」平成17年 薬食発第0401022号)が、電磁的記録に真正性・見読性・保存性を求めており[6]、米国の 21 CFR Part 11 も同型の要求を持つ。

実務上の核心は監査証跡(オーディットトレイル)である。誰が・いつ・何を入力し、変更・削除したかがシステム上に自動記録され、ユーザーが消せないこと。加えて、実施者を特定するアクセス制御と(承認行為には)電子署名。ここまで備えて初めて、電子記録は紙より強い ALCOA+ の担保手段になる。逆にいえば、共有ファイルの Excel 台帳は、帰属性も監査証跡も担保できず、品質に関わる記録の器としては要件を満たせない——「電子化すれば解決」ではない理由がここにある。

5-3. システム導入の困難性 — CSV という関門

そしてこの業界では、保全管理システム(CMMS)そのものの導入が、他業界にはない関門を通る。コンピュータ化システムバリデーション(CSV)である。国内では「コンピュータ化システム適正管理ガイドライン」(薬食監麻発1021第11号、平成22年10月21日。平成24年4月適用)が、GMP業務に使用するコンピュータ化システムについて、開発から検証・運用管理までの枠組みを定めている[7]。国際的には ISPE の GAMP 5(第2版、2022年)が、リスクとソフトウェアの性格(市販パッケージか、構成設定か、カスタム開発か)に応じて検証の深さを変える標準的な方法論として使われる[8]。

導入時の負荷は具体的である。要求仕様書(URS)の作成、ベンダーの品質体制の評価(サプライヤーアセスメント)、システムに対する IQ/OQ/PQ 相当の検証、そして紙台帳から移行するなら移行データの検証(移し替えた過去記録が正しいことの証明)までが求められる。

運用が始まってからも続く。パッチ適用やバージョンアップは変更管理の対象であり、そのたびに品質影響の評価が要る。ここで構造的に相性が悪いのがクラウド SaaS である。ベンダー主導で頻繁に自動アップデートされるサービスは、利用者側がリリースを制御できず、従来型の CSV と衝突する。GAMP 5 第2版がサービスプロバイダーの活用やソフトウェアツールの進化を主題に取り込んだ背景もここにある——ベンダーの GxP 対応力(検証支援パッケージ、リリースノートの品質、監査受け入れ)そのものが、システム選定の要件になる[8]。

さらに範囲の問題がある。CSV の対象は「導入する CMMS」だけではない。保全データを加工する Excel マクロ、帳票ツール、機器から記録を吸い上げる中間システム——品質記録に関与する仕組みは、原則としてコンピュータ化システムとして管理対象になり得る。

その結果、現場では「紙のほうが楽ではないか」という逆説が生まれる。しかし5-1で見たとおり、紙は ALCOA+ の担保が人の規律に全面依存し、データインテグリティ指摘のリスクを抱え続ける。現実解は「すべてを最高水準で検証する」ことではなく、GAMP 5 流のリスクベース——品質影響の大きい機能・データに検証を集中し、市販機能はカテゴリに応じて薄くする——であり、その前提として、要求仕様を絞る(使わない機能を要求しない=検証範囲を広げない)、GxP 実績と検証文書パッケージを持つベンダーを選ぶ、という導入設計が効いてくる。

5-4. 査察で見られるのは「設備」ではなく「記録」

PMDAや海外当局のGMP査察において、査察官が設備そのものを分解して確かめることはできない。確認されるのは、保全計画、点検・校正記録、逸脱・変更管理の記録、そしてそれらの整合性である。保全記録の品質が、そのまま工場の品質管理能力の評価になる——記録を軽視した保全は、この業界では成立しない。


6. 対象設備の勘所と実務ポイント

6-1. HVAC・クリーンルーム — 微生物という相手

製薬のクリーンルーム管理は、半導体工場(第2回)と似た構造(HEPAフィルタ・差圧・清浄度クラス)を持つが、決定的な違いは微生物汚染の管理が加わることである。無菌製剤では特に、空調(HVAC)の停止・変動は微生物学的な環境悪化に直結するため、フィルタ・送風機・差圧計の予防保全と、環境モニタリング(浮遊菌・付着菌・微粒子)の結果が一体で運用される。環境モニタリングの傾向悪化は、設備劣化のシグナルとして保全側にフィードバックされる。

6-2. 製剤用水システム — 「止めない・溜めない・殺菌し続ける」

精製水・注射用水(WFI)の製造供給システムは、製薬工場の心臓部である。配管内で水が滞留すれば微生物が増殖するため、常時循環・定期的な熱水殺菌・サニタリー構造の維持が前提となり、ポンプ・熱交換器・紫外線装置・導電率計/TOC計の予防保全と校正が、水質(すなわち製品品質)を直接支える。設備の劣化が微生物リスクとして現れる——製薬ならではの保全対象である。

6-3. 実務ポイントの整理

本記事の要点をまとめる。

  • 医薬・製薬では、定期点検整備・校正・記録はGMP省令第10条の法令要求である[1]。予防保全は品質保証システムの構成要素として設計する
  • 保全計画は適格性評価(DQ/IQ/OQ/PQ)と紐づける。「証明済みの状態を維持する」ことが保全の目的定義になる
  • 校正は品質記録全体の土台。校正外れ時は前回校正まで遡る影響評価が発生するため、周期設計と中間チェックに投資する
  • 部品交換・機器更新は変更管理、突発故障は逸脱管理の対象。品質部門との連携フローを保全業務に組み込む
  • 保全・校正記録には ALCOA+(9要素)が適用される[4][5]。紙は用紙管理・訂正ルールまで含めた規律が、電子は監査証跡・アクセス制御・電子署名(ER/ES指針[6])が要件になる
  • 保全システムの導入は CSV(薬食監麻発1021第11号[7])の対象。GAMP 5 第2版[8]のリスクベースで検証範囲を設計し、要求機能の絞り込みとベンダーの GxP 対応力で負荷を制御する
  • HVAC・製剤用水は微生物リスクの観点で保全と環境・水質モニタリングを一体運用する

次回は最終回、研究開発設備の保全・点検を扱う。生産設備と異なり「データの信頼性と安全」が主目的となる研究機器・実験設備の、属人化しやすい管理をどう仕組みにするかを解説する。


参考文献

[1] 厚生労働省「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年12月24日厚生労働省令第179号)— 第10条(製造管理: 構造設備の定期的な点検整備・計器の校正とその記録)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81aa6647&dataType=0&pageNo=1

[2] 日本ジェネリック製薬協会「PIC/S について」— 日本の PIC/S 加盟(2014年7月)

https://www.jga.gr.jp/jgapedia/column/_19336.html

[3] 厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課長通知「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令の一部改正について」(令和3年4月28日 薬生監麻発0428第2号)— 2021年改正GMP省令の施行通知(データインテグリティ、計器の校正の定義等)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc5900&dataType=1&pageNo=1

[4] U.S. FDA, "Data Integrity and Compliance With Drug CGMP: Questions and Answers, Guidance for Industry"(2018年)— ALCOA と CGMP 査察におけるデータインテグリティ

https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/data-integrity-and-compliance-drug-cgmp-questions-and-answers

[5] PIC/S, "Good Practices for Data Management and Integrity in Regulated GMP/GDP Environments"(PI 041-1、2021年7月1日発効)— ALCOA+(9要素)に基づくデータ管理の実務指針

[6] 厚生労働省「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等における電磁的記録及び電子署名の利用について」(ER/ES指針、平成17年4月1日 薬食発第0401022号)— 電磁的記録の真正性・見読性・保存性

[7] 厚生労働省「医薬品・医薬部外品製造販売業者等におけるコンピュータ化システム適正管理ガイドライン」(薬食監麻発1021第11号、平成22年10月21日。平成24年4月1日適用)

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb6573&dataType=1&pageNo=1

[8] ISPE, "GAMP 5: A Risk-Based Approach to Compliant GxP Computerized Systems, Second Edition"(2022年7月)— リスクベースのコンピュータ化システムバリデーション方法論

https://ispe.org/publications/guidance-documents/gamp-5-guide-2nd-edition

[9] 日本産業規格 JIS Z 8115:2019「ディペンダビリティ(総合信頼性)用語」(予防保全・状態基準保全等の定義)

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JIS+Z+8115:2019


次回予告

第6回(最終回): 研究開発設備の保全・点検 — 多品種少量・非定常設備の管理術

  • 生産設備と研究設備の保全目的の違い(稼働率よりデータ信頼性・安全)
  • 局所排気装置・ドラフトチャンバーの法定点検(労働安全衛生法)
  • 分析機器の校正・点検とメーカー保守契約の使い分け
  • 研究室単位の属人管理から、設備台帳による仕組み化へ
EMLink

運営

株式会社設備保全総合研究所

予防保全・予知保全の導入を検討する方向けに、EMLinkの機能と実画面を紹介しています。

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